東京都中学校清和会の最新のお知らせや行事予定を配信いたします。
第1章 名称および事務所
第1条 | この会は、東京都中学校清和会といい、事務所を会長勤務校におきます。 |
第2章 目的および活動
第2条 | この会は、会員相互の研修、親睦と後輩の指導にあたり、東京都中学校の充実に寄与することを目的とします。 |
第3条 | この会の目的を達成するために、次の事業を推進します。 |
(1) 学校経営に関する情報の交換と研究に関すること | |
(2) 会員相互の研修による資質の向上に関すること | |
(3) 会員相互の親睦と厚生に関すること | |
(4) 関係機関、団体との連絡提携に関すること | |
(5) その他、この会の目的達成に必要なこと |
第3章 会員および組織
第4条 | この会は、他道府県その他出身者で、東京都公立中学校に勤務する教職員を会員とします。 | |
改訂案 | ||
第4条 | この会は東京都公立中学校等に勤務する教職員および国内、国外の教職員で本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者を会員とします。 また会員には、正会員1(校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、指導主事等)、正会員2(主任教諭、教諭、養護教諭等)、賛助会員(正会員1、正会員2には該当しないが本会の趣旨に賛同する方、応援してくださる方)および学生会員をおく。 |
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第4条 | ② | この会に入会を希望する者は、所定の手続き経て入会となる。会員資格は入会した後は、退会するまで継続する。 |
③ | この会の退会を希望する者は、所定の手続きを経て退会となる。 | |
第5条 | この会は、各区市部支庁ごとに支部を設けます。 |
第4章 役員および顧問
第6条 | この会に次の役員をおきます。 | |
会 長 | 1 名 | |
副 会 長 | 若 干 名 | |
常任幹事 | 若 干 名 | |
幹 事 | 各支部長 | |
監 査 | 3 名 |
第7条 | 会長、副会長は常任幹事会で推薦し、総会で承認を受けます。 幹事は支部長および会長の推薦する会員をもってこれにあて、常任幹事は幹事会で選出します。 監査は、幹事会で選出し、総会で承認を受けます。 |
第8条 | 役員は任期は2年とします。ただし再任は差支えありません。 役員に欠員が生じたときには、幹事会にはかって、会長が委嘱します。その後任者の任期は前任者の残任期間とします。 |
第9条 | 役員の任務は次の通りとします。 | |
(1) | 会長は、この会の代表として会務を総括し、会議の議長をつとめます。 | |
(2) | 副会長は会長を助け、会長に事故ある時はその職務を代行します。 | |
(3) | 常任幹事は会務を執行し、その事務処理にあたります。事務処理のため事務局をおき、常任幹事の中から事務局長を互選します。 | |
(4) | 常任幹事は、この会の目的を達成するために、庶務、会計、広報、研修などの会務を分担します。 | |
(5) | 幹事は各支部を代表するとともに会務を審議します。 | |
(6) | 監査は、この会の経理を監査します。 | |
第10条 | この会に顧問および常任講師をおくことができます。顧問および常任講師は幹事会で推薦し、会長が委嘱します。 なお、常任講師は、会長の要請を受け、各会議に出席することができます。 |
第5章 会 議
第11条 | この会の総会は、会長が招集、毎年5月に行います。また、必要に応じて臨時に開くことができます。 | |
第12条 | 総会で審議する事項は次の通りです。 | |
(1)事業計画 | ||
(2)予算・決算 | ||
(3)会則の変更 | ||
(4)役員の承認 | ||
(5)その他の重要事項 | ||
第13条 | 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とします。 | |
第14条 | 緊急な事情で総会を開催できないときには、幹事会の決議をもってこれに代えることができます。 | |
第15条 | 幹事会、常任幹事会は必要に応じて会長が招集します。 |
第6章 経 理
第16条 | この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁します。 | |
第17条 | この会の会費は年額3,000円とします。但し、主任教諭・教諭・養護教諭の会費は、年額1,000円とします。 | |
改訂案 | ||
第17条 | この会の会費は年額、正会員1は3,000円、正会員2は2,000円、賛助会員は2,000円、学生会員は1,000円とします。 | |
第18条 | この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とします。 |
第7章 会則の改正
第19条 | この会の会則を改正するときは、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。 | |
付 則 | ||
(1) | 運営上必要な細則は、幹事会で審議し、別に定めます。 | |
(2) | 会則制定 昭和48年2月 一部改正 昭和53年5月 一部改正 昭和60年6月 一部改正 平成 7年6月 一部改正 平成10年5月 一部改正 平成26年5月 一部改正 平成28年5月 一部改正 令和 7年4月 |